平成16年6月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、65歳までの段階的な雇用延長が義務化されました。これにより企業は平成18年4月には「定年延長」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置を講じる必要があります。特に対象者を限定する継続雇用制度を導入する場合は、対象者の選定基準の策定や労使協議等の手続きが必要となるため早急な対応が必須です。
ケイズコンサルティンググループは貴社の経営にマッチした雇用延長策の策定を支援します。
|
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<主な内容> |
- 基本方針策定・・・・・・・・・・・人事賃金制度や賃金水準、年齢構成、職務特性等の分析に基づき雇用延長策の基本方針
策定を支援します。
- 継続雇用制度導入・・・・・・・対象者の選定基準決定、労使協議のオブザーブ、継続雇用者の人事賃金制度構築等を支
援します。
- 人事賃金制度の再構築・・・採用する雇用延長策に応じて60歳までの人事賃金・退職金制度の再構築を支援します。
|